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【令和8年度・消費税改正】2割特例終了後はどうなる?法人が陥りやすい罠と最新のインボイス対策を税理士が解説

【令和8年度・消費税改正】2割特例終了後はどうなる?法人が陥りやすい罠と最新のインボイス対策を税理士が解説


こんにちは!座間市で税理士事務所を開業している、税理士の小原司です。

本日(4/17)、大和シリウスにて税務署、大和法人会、大和税理士会が協同主催する「決算法人説明会」の講師を務めてまいりました! ご参加いただいた皆様、長時間にわたり熱心にお聞きいただき本当にありがとうございました。

さて、今年の私のブログ記事を見返してみると、AI開発や業務システムの話題ばかりで、「あれ?小原さんってエンジニアだっけ?」と思われてしまいそうなので……今回は「税理士業務もちゃんとやってますよ~(笑)」というアピールも兼ねて、本日の講義で一番皆さんがざわついた**「令和8年度の消費税・インボイス制度の最新改定」について、ブログでも詳しくシェアしたいと思います!

ネットのざっくりした情報だけだと、特に「法人」の皆様は痛い目を見るかもしれません。経理担当者様や経営者様は、ぜひ最後までチェックしてください。

図解でわかりやすく描いたものは画像を参照してください('ω')ノ

1. 「2割特例」終了!新設の「3割特例」は法人が使えない!?

インボイス制度開始に合わせて導入され、多くの事業者が利用してきた「2割特例」。非常に便利でしたが、令和8年(2026年)9月末をもって終了します。

代わりに令和9年・10年の2年間、新たに「3割特例(納付税額を売上税額の3割に抑える措置)」が用意されるというニュースを聞いて、安心している方も多いのではないでしょうか。

⚠️【ここがポイント!】 実は、この新しい「3割特例」は『個人事業者のみ』が対象であり、法人は一切使えません。 つまり、現在2割特例を使っている法人は、特例終了後、自動的に「原則課税」か「簡易課税」のどちらかに強制移行することになります。法人の方は「うちは3割特例が使えない」という前提で、今からシミュレーションをしておく必要があります。

2. うっかり救済?「簡易課税」への駆け込み特例

法人が2割特例終了後に簡易課税を選びたい場合、あるいは個人事業者の方が3割特例よりも簡易課税(※みなし仕入率が80%となる小売業などは、3割特例より簡易課税の方が有利になります)を選びたい場合、朗報があります。

本来、簡易課税に変更するには「その課税期間が始まる前」までに届出を出すという厳しいルールがあります。 しかし今回の改正で、2割特例や3割特例を使っていた事業者に限り、「その適用を受けようとする課税期間の申告期限まで」に届出書を出せば、後出しでも簡易課税の適用が認められるという特例(猶予)が設けられました。

「出し忘れた!」と決算作業中に気づいても間に合うありがたい措置ですが、ギリギリになって焦らないよう、早めに税理士と方針を決めておくことをおすすめします。

3. 【買い手側】免税事業者からの仕入控除の変更と「1億円の壁」

買い手(支払う側)の変更点も重要です。インボイス未登録の免税事業者へ支払う際の「仕入税額控除」の経過措置割合が変更されます。

当初、令和8年10月からは一気に「50%控除」に下がる予定でしたが、実務現場への配慮からスケジュールが緩和され、「70%控除(2年間)→50%控除(2年間)→30%控除(1年間)」と、段階的に緩やかに引き下げられることになりました。

⚠️【ここがポイント:1億円制限の新設】 ただし、大口取引には厳しい制限が新設されました。 「同一の免税事業者」からの年間仕入額が1億円を超える部分については、この特例(70%控除など)が一切使えなくなります。 特定の外注先などに年間1億円以上支払っている場合、自社の消費税負担が急増するリスクがあるため、早急に取引先とインボイス登録について協議を始める必要があります。

まとめ:法改正に合わせて「自社の経理システム」も見直しを!

今回の令和8年度税制改正は、個人・法人で適用範囲が明確に分かれたり、控除割合が段階的に変化したりと、手計算やエクセルだけで管理するのはどんどん難しくなっています。

これからの時代は、「税務の正しい知識」×「自社に合わせたシステム対応」の両輪が不可欠です。 当事務所は、1979年から続く「税理士飯田充事務所」の伝統を受け継ぐ「税理士」として最新の法改正に基づく適切なアドバイスを行うと同時に、「株式会社オハラ・マネジメント・システムズ」として、御社の業務フローに合わせたAIシステムの開発・導入支援(DX)も行うエンジニアでもあります。

「既存の会計ソフトに無理やり業務を合わせる」のではなく、「自社の業務に合わせたシステムを創る」のが当事務所の強みです。 インボイス対応や度重なる法改正で「経理業務が限界…」という方は、ぜひ座間市の税理士小原司事務所(&AIコンシェルジュ)までお気軽にご相談ください!