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【2026年10月17日版】年収178万円まで大丈夫?年末調整2026・社会保険106万円の壁の撤廃・防衛特別法人税ほか今週のニュース

【2026年10月17日版】年収178万円まで大丈夫?年末調整2026・社会保険106万円の壁の撤廃・防衛特別法人税ほか今週のニュース

この記事の結論(30秒で分かる要約)

今週のいちばん大きな話題は、「年収178万円まで働いても大丈夫」という声と、その勘違いです。令和8年分は、給与だけで働く人の所得税がかからない目安が178万円になります。ただし、所得税の扶養の目安は136万円、社会保険の扶養は130万円未満と、数字は別々です。毎月の源泉徴収は11月まで変わらず、12月の年末調整で改正後の金額にまとめて精算されます。

そのほか、10月1日から社会保険の「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)が撤廃されました。法人税では、防衛特別法人税は税額が0円でも申告が必要です。少額減価償却資産の特例は40万円未満に広がり、食事補助の非課税枠は月7,500円になりました。


🎬 今週のピックアップ:年末調整2026と178万円の壁を動画で解説

今週のニュースのうち、年末調整と「178万円の壁」を動画で詳しく解説しました。四国めたんが分かりやすくポイントを解説し、ずんだもんが「視聴者が言いそうな疑問」を先に聞いてくれる形です。

👇 解説動画の視聴はこちら(YouTube)

https://youtu.be/gZbDqkCfFdg


Q. 「年収178万円まで働いても大丈夫」は本当ですか?

A. 半分は本当です。給与だけの方は、令和8年分と9年分は年収178万円までは所得税がかからない目安です。ただし、住民税や社会保険は別の話です。

国税庁の資料によると、令和8年度の税制改正で、基礎控除が本則58万円から62万円に引き上げられ、令和8年分と9年分は、所得に応じた特例の上乗せがあります。給与所得控除の最低保障額も、65万円から74万円(令和8・9年分)になりました。給与収入が低い方の場合、基礎控除104万円と給与所得控除74万円で合計178万円です(令和7年分は95万円+65万円の160万円)。

たとえば、給与だけで年収170万円の方は、社会保険料などを引く前の単純計算で、令和7年分は所得税が約5,000円かかりましたが、令和8年分は0円です。

なお、この特例は令和8年分と9年分の2年間です。令和10年分以後は金額が変わります。

▶ 動画で解説しています:

https://youtu.be/gZbDqkCfFdg

Q. 毎月の給料から引かれる税金は、もう減っていますか?

A. 減っていません。令和8年11月までの源泉徴収に変更はなく、12月の年末調整でまとめて精算します。

国税庁の資料では、令和8年分は、12月の年末調整の際に、改正後の基礎控除額などで1年分の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で計算した税額との精算を行います。給与ソフトが12月の年末調整に対応しているかを、早めに確認してください。

Q. 扶養の上限は、いくらになりましたか?新しく扶養に入れる家族は、何か手続きが必要ですか?

A. 給与だけの場合、扶養親族の収入の目安は、昨年の123万円以下から、今年は136万円以下になりました。新たに要件を満たす家族がいる場合は、扶養控除等の申告書に書き足して提出します。

扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が58万円以下から62万円以下に上がったためです(給与収入だけなら123万円以下から136万円以下)。136万円を超えても、配偶者には配偶者特別控除(給与収入207万円以下)、19歳から22歳の子には特定親族特別控除(給与収入197万円以下)が残ることがあります。

この扶養要件の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。国税庁の資料では、新たに扶養親族等の要件を満たす親族がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要とされています。昨年は入れなかった、年収130万円前後の親御さんや高校生のお子さんなどが、新たに入れることがあります。

Q. 社会保険の「106万円の壁」は、どうなりましたか?

A. 2026年10月1日に、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。今は、週20時間以上などの条件で判断します。

日本年金機構によると、現在の主な加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、従業員数51人以上の企業であること、学生でないことです(ほかに、2か月を超える雇用の見込みも必要です)。条件に当てはまると、ご自分で社会保険に加入するため、扶養には入れません。企業規模の条件は、今後、段階的に縮小される予定です。

配偶者を被扶養者にする場合の収入の目安である「130万円未満」は、令和8年4月1日以降の認定から、労働契約の内容で見込まれる年間収入で判断します(19歳以上23歳未満の方など、別の基準がある場合もあります)。契約に明確な定めがなく、契約の時点では見込みにくい残業代は、年間収入に含めない扱いです。判断はお一人おひとりの事情で変わりますので、加入している健康保険にご確認ください。

つまり、所得税がかからない目安は178万円、所得税の扶養の目安は136万円、社会保険の扶養は130万円未満と、3つの数字は別の話です。

▶ 動画で解説しています:

https://youtu.be/gZbDqkCfFdg

Q. 当事務所の年末調整は、どう変わりますか?

A. 今年から、従業員の方が「前の年から変わった所だけ」を答え、事務所は変わった所の差分だけを確認する進め方にします。

所長の小原が、年末調整の専用アプリを作りました。従業員の方がスマホか紙で、前の年から変わった所だけを答え、事務所はその差分を見て、年末調整のソフトに入力します。昨年までは、前の年の申告書と全項目を見比べていました。

年末調整のソフトに入力した内容と、アプリで確定した内容の食い違いは、AIが「候補」として拾います。AIは間違えることもあるため、候補は人が確かめ、最後は人の目で決めます。AIに読ませるのは、マイナンバーが載っていない一覧表だけです。税額の計算は、これまでどおり年末調整のソフトで行います。

進め方は、10月に準備、11月に顧問先へ配って回収、12月に点検と入力です。

Q. 防衛特別法人税は、税額が0円でも申告が必要ですか?

A. 必要です。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を課される法人は防衛特別法人税の納税義務者となり、税額が0円でも申告書の提出が必要です。

国税庁(e-Tax)のお知らせでは、「防衛特別法人税額が0であっても申告は必要」とされています。税額が0円になる場合でも、申告書の提出は必要です。提出漏れにご注意ください。

Q. 少額減価償却資産の特例は、どう変わりましたか?

A. 取得価額の基準が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました(令和8年4月1日以後に取得したもの)。

国税庁のタックスアンサーによると、対象は、青色申告書を提出する中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が400人以下(改正前は500人以下。特定法人は300人以下)の法人です。1事業年度の合計の上限は300万円で、適用期限は令和11年3月31日までです。損金経理をして、確定申告書に明細書(別表16(7))を添付します。

Q. 従業員への食事補助の非課税枠は、いくらになりましたか?

A. 月額7,500円(消費税を除く)以下になりました。ただし、従業員が食事の価額の半分以上を負担することが条件です。

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)では、食事の価額から従業員が負担した金額を引いた額が、1か月あたり7,500円以下で、かつ従業員が食事の価額の半分以上を負担していれば、給与として課税されません。現金で食事代を補助する場合は、原則として補助する全額が給与として課税されます。


まとめ

  • 年収178万円は、給与だけの方の所得税がかからない目安(令和8・9年分)。扶養の目安は136万円、社会保険の扶養(配偶者)は130万円未満。3つは別の話。毎月の源泉徴収は11月まで変更なし、12月の年末調整でまとめて精算。新しく扶養に入れる家族がいたら、扶養控除等の申告書に書き足す。
  • 社会保険の賃金要件(106万円)は10月1日に撤廃。防衛特別法人税は税額0円でも申告が必要。少額減価償却資産は40万円未満に。食事補助は月7,500円まで。
  • 当事務所は今年から、年末調整を「変わった所だけ確認する」進め方にします。

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出典:国税庁「令和8年度税制改正(源泉所得税関係)」/国税庁 タックスアンサー No.2594・No.5408/国税庁 e-Tax「防衛特別法人税の申告について」(2026年4月17日)https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2026/topics_20260417.htm/日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」・「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定」/厚生労働省 事務連絡(令和7年10月1日)/厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」。数字は2026年10月17日時点のものです。個別のご事情は、税理士や加入先の健康保険にご確認ください。

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